【訪問看護】医療保険と介護保険はどう決まる?利用前に知っておきたい仕組みをわかりやすく解説

はじめに

「訪問看護を利用したいけれど、医療保険と介護保険のどちらを使うのかわからない。」

このような疑問をお持ちの方は少なくありません。

実は、訪問看護は利用者や家族が自由に医療保険・介護保険を選べるわけではありません。 年齢や介護認定の有無、病気の内容などによって、利用する保険が決まります。

この記事では、訪問看護を初めて検討している方にもわかりやすく、「どのように保険が決まるのか」を順番に解説します。


訪問看護は「医療」と「介護」の両方の保険が使える

訪問看護は、看護師などがご自宅へ訪問し、

  • 健康状態の確認
  • お薬の管理
  • 点滴や医療処置
  • 床ずれ(褥瘡)の処置
  • リハビリ
  • ご家族への介護相談

などを行うサービスです。

この訪問看護には

  • 医療保険
  • 介護保険

の2つの制度があります。

しかし、「今日は医療保険、来月は介護保険」というように自由に選ぶことはできません。利用者の状況によって、どちらの保険が適用されるかが決まります。


まず最初に確認するのは「介護認定」があるかどうか

訪問看護で最初に確認されるのが、

「要支援・要介護認定を受けているかどうか」

です。

介護認定を受けていない場合

医療保険で訪問看護を利用します。

例えば、

  • 病気で退院したばかり
  • 若い方で医療的な管理が必要
  • 40歳未満の方

などは医療保険になります。


介護認定を受けている場合

65歳以上で要支援・要介護認定を受けている方は、原則として介護保険で訪問看護を利用します。

つまり、

介護認定がある=基本は介護保険

と覚えておくとわかりやすいでしょう。


でも介護認定があっても医療保険になることがあります

ここが一番わかりにくいポイントです。

介護認定を受けていても、一定の条件では医療保険が優先されます。

代表的なものが

  • 厚生労働大臣が定める疾病(最後に載せます)
  • 急性増悪(急な状態の悪化)などで「特別訪問看護指示書」が交付された場合

です。

例えば、

  • 末期がん
  • 一部の難病
  • 急激に病状が悪化した場合

などでは、介護保険ではなく医療保険で訪問看護を利用します。

これは医療的な管理が特に必要と考えられるためです。


特別訪問看護指示書とは?

病気が急に悪くなった場合、

主治医が

「通常より頻繁な訪問看護が必要」

と判断すると、

特別訪問看護指示書

を発行することがあります。

この期間は医療保険で訪問看護になります。

例えば

  • 高熱が続いている
  • 頻回な褥瘡の処置が必要
  • 肺炎になった
  • 点滴が必要になった
  • 傷の状態が急激に悪化した

など、一時的に手厚い看護が必要な場合に利用されます。


年齢によっても考え方が変わります

年齢も保険を決める重要なポイントです。

40歳未満

基本的には医療保険

40~64歳

医療保険が基本ですが、介護保険の特定疾病に該当し、要介護認定を受けた場合は介護保険を利用します。

65歳以上

要介護認定がある場合は原則介護保険です。

ただし、先ほど紹介した例外では医療保険になります。


迷ったら自分で判断する必要はありません

制度が複雑なため、

「自分はどちらなんだろう?」

と不安になる方も多くいます。

実際には、

  • 主治医
  • ケアマネジャー
  • 地域包括支援センター
  • 訪問看護ステーション

が利用者の状況を確認しながら適切な保険を判断していきます。

利用者やご家族だけで制度を理解しようとしなくても大丈夫です。

まずは相談することが第一歩になります。


よくある質問

Q. 自分で医療保険を選べますか?

いいえ。

利用者の希望ではなく、法律や制度に基づいて決まります。

Q. 介護保険から医療保険へ途中で変わることはありますか?

あります。

病状が急変した場合や、特別訪問看護指示書が発行された場合などには、一時的に医療保険へ切り替わることがあります。

Q. どちらの保険でも受けられる看護内容は同じですか?

基本的な看護内容は共通していますが、利用回数や制度上のルールなどに違いがあります。詳しくは訪問看護ステーションへ確認すると安心です。


精神科訪問看護と医療保険の対象となる病気について

「精神科訪問看護は医療保険ですか?介護保険ですか?」というご質問をいただくことがあります。

実は、精神科訪問看護には一般の訪問看護とは異なるルールがあります。

主治医が**「精神科訪問看護指示書」**を交付し、その指示に基づいて実施される精神科訪問看護は、年齢や介護認定の有無に関係なく医療保険が適用されます。

対象となる疾患には、次のようなものがあります。

  • 統合失調症
  • うつ病
  • 双極性障害(躁うつ病)
  • 不安障害
  • 強迫性障害
  • パニック障害
  • 発達障害
  • 認知症に伴う精神症状
  • その他、精神科医が訪問看護による継続的な支援が必要と判断した精神疾患

精神科訪問看護では、服薬管理や症状の観察だけでなく、生活リズムを整える支援、再発予防、ご本人やご家族への相談支援、社会復帰に向けたサポートなど、一人ひとりの生活に合わせた支援を行います。

退院後の生活に不安がある方や、通院を続けることが難しい方、自宅で安心して療養を続けたい方にとって、精神科訪問看護は大きな支えとなります。


まとめ

訪問看護の保険制度は一見複雑に感じますが、ポイントは次の6つです。

  • 要介護認定がなければ基本は医療保険
  • 要介護認定があれば原則は介護保険
  • 末期がんや難病、急性増悪などでは医療保険が優先される場合がある
  • 精神科訪問看護は医療保険
  • 特別訪問看護指示書、精神科特別訪問看護指示書は医療保険
  • 保険は利用者が選ぶのではなく、制度に基づいて決定される

「自分はどちらになるのだろう?」と迷ったときは、一人で悩まず、主治医や訪問看護ステーションへ相談することが大切です。

訪問看護は、ご本人だけでなく、ご家族も安心して在宅生活を続けるための心強いサービスです。制度を正しく理解し、自分に合った支援を安心して利用していきましょう。


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厚生労働大臣が定める疾病です。例えば、次のような病気が該当します。


  • 末期の悪性腫瘍(がん)
  • 多発性硬化症
  • 重症筋無力症
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 脊髄小脳変性症
  • ハンチントン病
  • 多系統萎縮症
  • プリオン病
  • 進行性核上性麻痺
  • 大脳皮質基底核変性症
  • 脊髄性筋萎縮症
  • 球脊髄性筋萎縮症
  • パーキンソン病関連疾患(一定の基準を満たす場合)
  • 後天性免疫不全症候群(AIDS)
  • 人工呼吸器を装着している状態 など

これらの疾病に該当する場合は、要介護認定を受けている方であっても、医療保険で訪問看護を利用することがあります。


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合同会社訪問看護ステーションあかつき

住所:東京都足立区伊興1丁目22-3 サニーハイツ101号

電話番号:03-6807-1963

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