はじめに
「訪問看護を利用したいけれど、医療保険と介護保険のどちらを使うのかわからない。」
このような疑問をお持ちの方は少なくありません。
実は、訪問看護は利用者や家族が自由に医療保険・介護保険を選べるわけではありません。 年齢や介護認定の有無、病気の内容などによって、利用する保険が決まります。
この記事では、訪問看護を初めて検討している方にもわかりやすく、「どのように保険が決まるのか」を順番に解説します。
訪問看護は「医療」と「介護」の両方の保険が使える
訪問看護は、看護師などがご自宅へ訪問し、
- 健康状態の確認
- お薬の管理
- 点滴や医療処置
- 床ずれ(褥瘡)の処置
- リハビリ
- ご家族への介護相談
などを行うサービスです。
この訪問看護には
- 医療保険
- 介護保険
の2つの制度があります。
しかし、「今日は医療保険、来月は介護保険」というように自由に選ぶことはできません。利用者の状況によって、どちらの保険が適用されるかが決まります。
まず最初に確認するのは「介護認定」があるかどうか
訪問看護で最初に確認されるのが、
「要支援・要介護認定を受けているかどうか」
です。
介護認定を受けていない場合
医療保険で訪問看護を利用します。
例えば、
- 病気で退院したばかり
- 若い方で医療的な管理が必要
- 40歳未満の方
などは医療保険になります。
介護認定を受けている場合
65歳以上で要支援・要介護認定を受けている方は、原則として介護保険で訪問看護を利用します。
つまり、
介護認定がある=基本は介護保険
と覚えておくとわかりやすいでしょう。
でも介護認定があっても医療保険になることがあります
ここが一番わかりにくいポイントです。
介護認定を受けていても、一定の条件では医療保険が優先されます。
代表的なものが
- 厚生労働大臣が定める疾病(最後に載せます)
- 急性増悪(急な状態の悪化)などで「特別訪問看護指示書」が交付された場合
です。
例えば、
- 末期がん
- 一部の難病
- 急激に病状が悪化した場合
などでは、介護保険ではなく医療保険で訪問看護を利用します。
これは医療的な管理が特に必要と考えられるためです。
特別訪問看護指示書とは?
病気が急に悪くなった場合、
主治医が
「通常より頻繁な訪問看護が必要」
と判断すると、
特別訪問看護指示書
を発行することがあります。
この期間は医療保険で訪問看護になります。
例えば
- 高熱が続いている
- 頻回な褥瘡の処置が必要
- 肺炎になった
- 点滴が必要になった
- 傷の状態が急激に悪化した
など、一時的に手厚い看護が必要な場合に利用されます。
年齢によっても考え方が変わります
年齢も保険を決める重要なポイントです。
40歳未満
基本的には医療保険
40~64歳
医療保険が基本ですが、介護保険の特定疾病に該当し、要介護認定を受けた場合は介護保険を利用します。
65歳以上
要介護認定がある場合は原則介護保険です。
ただし、先ほど紹介した例外では医療保険になります。
迷ったら自分で判断する必要はありません
制度が複雑なため、
「自分はどちらなんだろう?」
と不安になる方も多くいます。
実際には、
- 主治医
- ケアマネジャー
- 地域包括支援センター
- 訪問看護ステーション
が利用者の状況を確認しながら適切な保険を判断していきます。
利用者やご家族だけで制度を理解しようとしなくても大丈夫です。
まずは相談することが第一歩になります。
よくある質問
Q. 自分で医療保険を選べますか?
いいえ。
利用者の希望ではなく、法律や制度に基づいて決まります。
Q. 介護保険から医療保険へ途中で変わることはありますか?
あります。
病状が急変した場合や、特別訪問看護指示書が発行された場合などには、一時的に医療保険へ切り替わることがあります。
Q. どちらの保険でも受けられる看護内容は同じですか?
基本的な看護内容は共通していますが、利用回数や制度上のルールなどに違いがあります。詳しくは訪問看護ステーションへ確認すると安心です。
「精神科訪問看護は医療保険ですか?介護保険ですか?」というご質問をいただくことがあります。 実は、精神科訪問看護には一般の訪問看護とは異なるルールがあります。 主治医が**「精神科訪問看護指示書」**を交付し、その指示に基づいて実施される精神科訪問看護は、年齢や介護認定の有無に関係なく医療保険が適用されます。 対象となる疾患には、次のようなものがあります。 精神科訪問看護では、服薬管理や症状の観察だけでなく、生活リズムを整える支援、再発予防、ご本人やご家族への相談支援、社会復帰に向けたサポートなど、一人ひとりの生活に合わせた支援を行います。 退院後の生活に不安がある方や、通院を続けることが難しい方、自宅で安心して療養を続けたい方にとって、精神科訪問看護は大きな支えとなります。 訪問看護の保険制度は一見複雑に感じますが、ポイントは次の6つです。 「自分はどちらになるのだろう?」と迷ったときは、一人で悩まず、主治医や訪問看護ステーションへ相談することが大切です。 訪問看護は、ご本人だけでなく、ご家族も安心して在宅生活を続けるための心強いサービスです。制度を正しく理解し、自分に合った支援を安心して利用していきましょう。 ------------------------------------ 厚生労働大臣が定める疾病です。例えば、次のような病気が該当します。 これらの疾病に該当する場合は、要介護認定を受けている方であっても、医療保険で訪問看護を利用することがあります。精神科訪問看護と医療保険の対象となる病気について
まとめ
合同会社訪問看護ステーションあかつき
住所:東京都足立区伊興1丁目22-3 サニーハイツ101号
電話番号:03-6807-1963
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